障害年金のきっかけ。

こんにちは。
川越市にある就労継続支援B型事業所
あしたのタネ川越六軒町の坂田です。

私は社会保険労務士でもありまして、開業して14年目になります。
実は業務範囲が多岐に及ぶ士業というのは、大体が専門分野、得意分野を持っています。
なのでもし士業に何かを依頼するときには
その士業の専門を調べた方がいいのですが、私の場合は「障害年金」です。



私が障害年金の手続きに初めて携わったのは、まだ会社員のときです。
平成21年頃だと思うのですが、人事総務をしていた時期に、
その会社の社員が両手首の先が麻痺する病気になりました。

しばらく会社を休んで、その後復帰したのですが、
会社としてその方の障害年金の手続きを手伝うということになり、
総務が2人(課長と私)しかいなかったので、
自然と私しかいない状況が生まれました笑

当時は何とも思いませんでしたが、今思えば、
その会社は社員思いの会社だったんだな、と思います。
障害年金の手続きを手伝ってくれる会社はそうありません。

その方の病気はいわゆるニューロパチーと言われる神経の難病でした。
障害状態としてはかなり重かったので、私は制度について調べたり、
本当に手続きの些末な部分を手伝うくらいでしたが、
こんなに大変なのかと思った記憶があります。

その後開業して、いろんな福祉施設や相談支援センターで相談に乗りましたが、
障害年金に精通している相談員の方というのはほとんどおられません。
(私は一度も出会ったことがありません)

これはなぜかというと、ちゃんと理由があると思っていて、
障害年金は障害福祉の制度ではないからです。

障害年金はあくまで年金制度、国民年金・厚生年金保険の給付の一部で、
年金制度の中に組み込まれています。

日本の年金制度はいわゆる社会保険方式で、保険料を支払うと、
3つの理由で給付を受け取ることができます。

ただし、20歳前に傷病が発生している場合には
まだ保険料を支払う年齢に達していません。
国民年金は20歳から加入する制度であるからです。

ですので、この場合にだけ、保険料負担することなく給付を得ることができます。
ここだけ「福祉」という考え方ができて「福祉的年金」という言葉があります。

社会保険労務士試験には「国民年金法」「厚生年金保険法」と試験科目があるのですが、
なんで国民年金の方には「保険」が付かないのか、と話題になります。
上記のように国民年金には「保険」でない部分が含まれているからです。

あしたのタネでは利用者の方向けに、障害年金の相談や
請求のサポート(制度の説明、書類作成のお手伝い、請求同行)をしています。

また障害年金について思うところを書きますね。