初診日と年金記録。

こんにちは。
埼玉県川越市にある就労継続支援B型事業所
あしたのタネ川越六軒町の坂田です。

前回、誰もが(有利な)障害厚生年金を受給したい!となる、
というお話をしました。

でもそうは問屋が卸しません。
これにはルールがあるからです。
障害厚生年金なのか、障害基礎年金なのか、
これを振り分けているのは初診日です。

ざっくり言うと、厚生年金被保険者期間中に初診日があると障害厚生年金、
それ以外の場合は障害基礎年金の請求になります。

たとえば生まれたときから障がい(またはその原因となる傷病)があって、
治療をしていた場合には障害基礎年金の請求になります。
生まれたときから厚生年金に入っている、生まれながらの厚生年金被保険者、
江戸っ子真っ青の三代続く生粋の厚生年金ヤロー、というのはいないからです。



私もそうですが、人生は結構長いので、
このときは「国民年金(学生だった)」このときは「厚生年金(就職した)」
また「国民年金(失業した)」さらに「厚生年金(転職した)」などと
国民年金と厚生年金が入り混じることがあります。

たとえば私は・・・

20歳到達 国民年金(学生)
22歳 厚生年金保険(就職)
26歳 国民年金(離職~就職~失業)
27歳 厚生年金保険
29歳 国民年金(独立)
31歳 厚生年金保険(法人設立)

と大体こんなような感じであるはずです。

そうすると、長い病気の場合には
「いつ病院行ったかな・・・」ということが生じます。
障害年金請求の時には何年前であっても、
こういうのを調べて追っていかなければなりません。
場合によっては、病院が既になくなっていることもあります。

障害年金は初診日主義といって、初診日を基に、
請求制度、保険料納付義務を果たしていたかを確認するので、
初診日がわからないと受給権が発生しない仕組みです。却下されてしまいます。

この争いというのはかなり多くて、得意とする分野です。

また、一番多い誤解は「障害が重ければ支給される」と考えてしまう点です。
手帳制度はそうなんです。障害の程度以外に要件がありません。
しかし年金制度は基本的に「保険」なので保険料を負担していないと支給されません。

障害の重さだけで語れないのが障害年金の特徴です。