こんにちは。川越市の就労継続支援B型事業所
あしたのタネ川越六軒町の坂田です。

今日は障害年金の種類についてお話したいと思います。

障害年金というのは「障害」を支給の理由にした年金全般を指す言葉で、
実際に支給されるのは「障害基礎年金」または「障害厚生年金」、
もしくはその両方です。
(一部に障害共済年金がありますが、省きます)



ざっくり言うと、6割から7割の人が障害基礎年金を受給し、
残った人たちが障害厚生年金を受給しています。(障害年金業務統計)

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何かと言うと、
一番大きいのは「支給される障害の範囲」が違います。

障害厚生年金には「3級」まで等級があって、
障害基礎年金には「2級」までしかなく、
この等級の基準は障害基礎も障害厚生も同じ基準を使っていますので、
自動的に障害厚生年金の方がより軽い障害までカバーしていることになります。

あとは支給額も違います。
障害基礎は2級になると国民年金の満額(おおよそ年78万円前後)が支給されます。
障害厚生はこの満額+自身の障害厚生年金が支給されますので、
障害基礎年金2級を上回る支給額になります。

あとは家族手当のような「加給年金」については、
障害厚生の場合は子だけでなく配偶者にも付きますので、
その点も障害厚生年金の方が有利ということになります。

ということで、誰もが障害厚生年金を受給したい!となるわけですが、
実際には全体の2割から3割程度の方しか請求できていません。
それはルールがあるからです。

次回はこのルールのお話です。